アマチュア規則の適用基準について

社団法人日本アマチュアボクシング連盟

1.アマチュア規則の趣旨

アマチュアボクシングにかかわる者は選手役員とも、ボクシングを愛し楽しむ事を目的とし、フェアプレーを重んじます。
その為、アマチュアボクシング連盟は選手や役員が金銭目的や商業宣伝の利用や協力を目的としてボクシングにかかわる事を認めません。
アマチュアボクシングがプロボクシングと同調しないのはその為です。
アマチュアボクシング憲章やアマチュア規則は、この考え方を具体的に表現したものです。

2.アマチュア規則の内容

アマチュア規則違反の具体的な内容は次の通りです。

1.スポーツで得た名声を商業宣伝に使用する事。
スポーツで得た名声を自分に関してだけではなく、企業その他の第三者の営業や信用の宣伝に加担ないし協力する事を知りながら、自ら又は第三者の使用を認める事です。
例えば、ボクシングの戦績や競技歴を、これらの目的に使用される事を知りながら、マスコミや広報誌、インターネットその他により、不特定多数の人の目や耳に触れる状態に置く事です。

2.日本連盟が認める場合以外で、スポーツをする事によって金品を受け取る事。又は授与された商品を金銭に換える事。
前者は例えば、マスコミや企業等が行う行事や興行に、スポーツをする者として参加して金品を受領する場合です。

3.過去現在を問わず、職業としてコーチ、トレーナーをしている者。
但し、国や学校その他の教育団体若しくは公共団体の代表者、又は使用人であって、主たる職業や雇用関係に関連して他者にスポーツを教育し訓練を指導する人は除かれています。
尚、アマチュアボクシングジムの運営収入やボクシングコーチとしての謝礼等については、それが利益取得を目的とするのではないく、アマチュアボクシングの普及発展を目的とし、常識的な範囲の使用料や指導料等を得ている場合は、アマチュアボクシングの趣旨に合致するものであり、アマチュア規則に違反するとは考えません。

4.日本連盟が禁止する協議会に参加した場合。
日本連盟は、選手や役員がプロの興行の試合参加はもちろん、前座の試合等に参加する事を禁止しています。選手側が出演料等の収入を得るかどうかは問いません。但し、例えばプロの興行であるかどうか分からない位の幼少時に、良く意味も分からないままに参加したという場合はそれらの事情を考慮しますが、プロジムのアマチュア部関係者はその様な事が生じない様注意して頂きたい。

5.どのスポーツであるかを問わず、プロスポーツの選手又はプロコーチや役員になった人。審判を含みます。

6.報酬を得る事を目的として、ボクシングに関連しマスコミ等に指名や写真を掲載する事を認めたり、マスコミに出演する等して金品を受け取る事。
一般にマスコミ放送は単なる取材ではなく、番組への出演と認められる場合も多いので、マスコミ取材の申込を受けた場合は、必ず事前にマスコミより都道府県連盟宛の取材の趣旨や内容を記載した取材申込書の提出を受け、各連盟にて問題が無いかどうかを判断し、判断しかねるときは日本連盟に相談して頂きたい。

7.選手は、連盟が認める場合を除いては、競技に於いて、ユニフォームに自分が通学する学校或いは勤務する会社等以外の学校名、社名、商標、社章等を記載してはなりません。
これらは、競技会場にて、監督コーチ審判員等が協力して注意して頂きたい。

8.企業等から報酬を受け、企業等の商品又は用具等を使用したり、奨励したり宣伝したりする事。

9.その他、アマチュアボクシング競技者として相応しくない行為があり、アマチュアボクシングの品位、又は名誉を傷つけた事。